居住用財産の3,000万円特別控除とは

読み: きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんとくべつこうじょ

別名・表記ゆれ: 3,000万円特別控除・居住用財産の譲渡の特例

居住用財産の3,000万円特別控除とは、自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合に、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例である。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であることなどが要件で、配偶者や直系血族などへの譲渡には使えない。所有期間が10年を超える場合は、軽減税率の特例(課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分の所得税10%)と併用できる。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 租税特別措置法 第35条・租税特別措置法 第31条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

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