居住用財産の3,000万円特別控除とは
居住用財産の3,000万円特別控除とは、自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合に、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例である。住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であることなどが要件で、配偶者や直系血族などへの譲渡には使えない。所有期間が10年を超える場合は、軽減税率の特例(課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分の所得税10%)と併用できる。
試験ではここが問われる
- 所有期間を問わないこと
- 適用されない譲渡先
- 軽減税率の特例との併用
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