相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。

不動産

1 1年

なぜ違う: 1年では譲渡期限が短すぎ、申告期限の翌日以後3年という法定の期間と一致しない。

2 2年

なぜ違う: 2年という期間も定められておらず、相続開始から数えるとおおむね3年10か月となる本特例の期限とは異なる。

3 3年

正解: 3

要点: 正解は 3)。相続税の取得費加算の特例は、相続または遺贈により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合に、その者に課された相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分を取得費に加算できる制度で、譲渡所得を圧縮する効果があります。

相続税の取得費加算の特例は、相続または遺贈により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合に、その者に課された相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分を取得費に加算できる制度で、譲渡所得を圧縮する効果があります。適用を受けるには、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があり、相続開始日からみるとおおむね3年10か月以内ということになります。相続税が課されていることが前提のため、基礎控除以下で相続税が生じなかった場合は適用できません。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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関連キーワード: 不動産・相続・事業承継・3級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問54