不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

不動産

1 相続人以外の者が、被相続人が作成した遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、原則として、不動産取得税が課される。
2 相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に伴って土地を取得した場合、原則として、不動産取得税は課されない。

なぜ違う: 死因贈与は贈与契約であり、取得者が相続人であっても不動産取得税の課税対象となる。

3 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。

なぜ違う: 等価交換方式による取得も有償の取得であり、原則として不動産取得税が課される。

4 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定にあたっては、1戸につき最高で1,500万円が価格から控除される。

なぜ違う: 新築住宅に係る課税標準の特例による控除額は1戸につき1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)である。1,500万円は誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。不動産取得税は不動産の取得に対して都道府県が課す税で、相続による取得は形式的な移転として非課税とされるが、相続人以外の者が特定遺贈により取得した場合は課税される。

不動産取得税は不動産の取得に対して都道府県が課す税で、相続による取得は形式的な移転として非課税とされるが、相続人以外の者が特定遺贈により取得した場合は課税される。したがって1が適切である。包括遺贈や相続人に対する特定遺贈は相続に準じて非課税となるのに対し、相続人以外への特定遺贈は実質的に贈与に近いため課税対象となる、という区別が要点である。不動産取得税の標準税率は本則4%だが、2027年3月31日までに取得した土地および住宅については3%に軽減されている(2024年4月1日現在)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 不動産・2級・学科

同じ回の前後の問題

不動産の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問48