所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。

タックスプランニング

1 ① 150万円 ② 50万円

なぜ違う: ①は正しいものの、②が誤りです。総所得金額に算入されるのは一時所得の2分の1に相当する75万円です。

2 ① 150万円 ② 75万円
3 ① 200万円 ② 150万円

なぜ違う: ①②とも誤りです。①では特別控除額50万円を差し引いていないため200万円になっており、②も2分の1にしていません。

正解: 2

要点: 正解は 2)。一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算します。

一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で計算します。本問では300万円-100万円-50万円=150万円が①の答えです。さらに一時所得は、他の所得と総合課税されるにあたって、その2分の1に相当する金額だけを総所得金額に算入するという扱いになっています。したがって②は150万円×1/2=75万円となり、選択肢2が正解です。特別控除50万円を引き忘れる誤り、2分の1にし忘れる誤りの両方が誤答として用意されています。生命保険の満期保険金や解約返戻金の一時受取りが代表例です(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問46