建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。

不動産

1 ① 2m ② 4m

なぜ違う: 道路の幅員と接道長さが逆になっています。正しくは幅員4m以上の道路に2m以上接することが必要です。

2 ① 4m ② 2m
3 ① 6m ② 3m

なぜ違う: 幅員6m以上・接道3m以上という要件は原則として定められていません。原則は幅員4m・接道2mです。

正解: 2

要点: 正解は 2)。建築基準法は、避難や消防活動を確保する観点から、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないと定めています(接道義務、同法第43条)。

建築基準法は、避難や消防活動を確保する観点から、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないと定めています(接道義務、同法第43条)。したがって選択肢2が正解です。幅員4m未満の道でも、建築基準法が適用された時点ですでに建物が立ち並んでいて特定行政庁が指定したものは道路とみなされ(2項道路、みなし道路)、原則として道路の中心線から水平距離2mの線がその道路の境界線とみなされます。この後退部分をセットバックといい、敷地面積に算入できないため建蔽率・容積率の計算上不利になります。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問52