建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議により、規約の変更をすることができる。

不動産

1 3分の2

なぜ違う: 3分の2以上という決議要件は区分所有法の規約変更には定められていません。正しくは4分の3以上です。

2 4分の3
3 5分の4

なぜ違う: 5分の4以上が必要なのは建替え決議です。規約の変更は4分の3以上で足ります。

正解: 2

要点: 正解は 2)。区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行うと定められています(同法第31条第1項)。

区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって行うと定められています(同法第31条第1項)。したがって選択肢2が正解です。この4分の3以上の特別決議は、共用部分の重大変更(形状または効用の著しい変更を伴うもの。ただし区分所有者の定数は規約で過半数まで減じることが可能)や管理組合法人の設立などにも必要とされます。さらに重い決議として、建替え決議は区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要です。一方、管理者の選任・解任など通常の管理に関する事項は区分所有者および議決権の各過半数で決議できます。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問53