接道義務とは
接道義務とは、都市計画区域・準都市計画区域内で建物を建てる敷地が、原則として幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないという決まりである。幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの(2項道路)は、原則として道路の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)は建蔽率・容積率を計算する敷地面積に含めない。
試験ではここが問われる
- 幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接すること
- セットバック部分は敷地面積に含めないこと
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2024年5月公表分 問52: 建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ①
- 2級学科 2025年5月公表分 問46: 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものは
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