接道義務とは

読み: せつどうぎむ

別名・表記ゆれ: セットバック

接道義務とは、都市計画区域・準都市計画区域内で建物を建てる敷地が、原則として幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないという決まりである。幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの(2項道路)は、原則として道路の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)は建蔽率・容積率を計算する敷地面積に含めない。

試験ではここが問われる

分野: 不動産

出典: 建築基準法 第42条・建築基準法 第43条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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