建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

不動産

1 敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。

なぜ違う: 前面道路の幅員による容積率制限を受けるのは、前面道路の幅員が12m未満の場合である。15m未満とする点が誤り。

2 共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

なぜ違う: 共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は、限度なく全部が容積率算定上の延べ面積に算入されない。

3 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

なぜ違う: 自動車車庫等部分の不算入限度は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1である。

4 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものについては、住宅(老人ホーム等を含む)の用途に供する部分の床面積のうち、住宅部分の床面積の合計の3分の1を限度として容積率算定上の延べ面積に算入しない。

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものについては、住宅(老人ホーム等を含む)の用途に供する部分の床面積のうち、住宅部分の床面積の合計の3分の1を限度として容積率算定上の延べ面積に算入しない。よって4が正しい。前面道路による容積率の制限を受けるのは幅員12m未満の場合であり、15mではない(乗じる数値は住居系10分の4、その他10分の6が原則)。共同住宅の共用の廊下・階段部分は限度なく全部が不算入。自動車車庫等部分は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1が限度である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問46