都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

不動産

1 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。

なぜ違う: 前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画で定められた容積率と、前面道路の幅員に法定乗数(住居系10分の4、その他10分の6等)を乗じた数値のうち、いずれか小さいほうが上限となる。記述は正しい。

2 準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。

なぜ違う: 防火地域内の耐火建築物等や準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物等は、建蔽率が10%緩和される。記述は正しい。

3 建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
4 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。

なぜ違う: 用途規制については、敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地の全部に適用される。記述は正しい。

正解: 3

要点: 正解は 3)。建築基準法第42条第2項道路に接する敷地では、道路の中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされ、そのセットバック部分は道路とみなされる。

建築基準法第42条第2項道路に接する敷地では、道路の中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされ、そのセットバック部分は道路とみなされる。したがって建築物を建築できないだけでなく、建蔽率・容積率の算定の基礎となる敷地面積にも算入できない。「算入することができる」とする3が不適切である。後退した部分は道路として扱われるため、建築物を建てられないだけでなく敷地面積からも除かれる。狭あい道路の拡幅を促すための仕組みである。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問46