個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超えていなければならない。

不動産

1 5年
2 10年

なぜ違う: 10年超という所有期間は、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の要件です。長期・短期の区分は5年超で判定します。

3 15年

なぜ違う: 15年という所有期間の基準は譲渡所得の区分に用いられていません。正しくは5年超です。

正解: 1

要点: 正解は 1)。土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得に区分されます。

土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得、5年以下のものが短期譲渡所得に区分されます。したがって選択肢1が正解です。判定の基準日が譲渡日ではなく譲渡した年の1月1日である点が重要で、実際の保有年数が5年を超えていても、その年の1月1日時点で5年以下であれば短期譲渡所得となります。税率は、長期譲渡所得が20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)、短期譲渡所得が39.63%(所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%)です。なお、10年超所有の居住用財産には軽減税率の特例があり、これと混同しないよう注意が必要です。(2023年4月1日現在施行の法令に基づく)

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問54