宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。

不動産

1 ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
2 ① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約

なぜ違う: 重ねて依頼できるのが一般媒介契約、禁じられるのが専任媒介契約であり、①と②が逆になっています。

3 ① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約

なぜ違う: 専任媒介契約と専属専任媒介契約はいずれも重ねての依頼が禁じられます。①に専任媒介契約は入りません。

正解: 1

要点: 正解は 1)。宅地建物取引業法上の媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。

宅地建物取引業法上の媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があります。一般媒介契約は複数の宅建業者に重ねて依頼できるのに対し、専任媒介契約および専属専任媒介契約では他の業者に重ねて依頼することが禁じられます。したがって選択肢1が正解です。専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは自己発見取引の可否で、専任媒介契約では依頼者が自ら見つけた相手と直接契約できますが、専属専任媒介契約ではできません。契約有効期間は専任・専属専任とも最長3カ月、業務処理状況の報告義務は専任が2週間に1回以上、専属専任が1週間に1回以上、指定流通機構への登録は専任が契約日から7日以内、専属専任が5日以内(いずれも休業日を除く)です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問51