都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

不動産

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 市街化区域内では原則として1,000㎡未満の開発行為は許可不要であり、規模にかかわらず許可が必要とはいえないため誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。都市計画法第29条は、開発行為を行おうとする者は原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないと定めつつ、規模等による適用除外を置いています。

都市計画法第29条は、開発行為を行おうとする者は原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないと定めつつ、規模等による適用除外を置いています。市街化区域内では、原則として開発区域の面積が1,000㎡未満の開発行為であれば許可は不要です(三大都市圏の一定区域では500㎡未満に引き下げられている場合があります)。一方、市街化調整区域内の開発行為には規模による例外がなく、面積の大小にかかわらず原則として許可が必要です。設問は市街化区域について「規模にかかわらず」としているため誤りです(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問23