所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

タックスプランニング

1 住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供したときは、原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

なぜ違う: やむを得ない事由で居住しなくなった住宅に再入居した場合、原則として再入居年以後の残存控除期間について適用を受けられる。記述は正しい。

3 年末調整の対象となる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、一定の書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なぜ違う: 給与所得者でも適用初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用できる。記述は正しい。

4 住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その残額が、一定額を限度として翌年度分の住民税額から控除される。

なぜ違う: 所得税から控除しきれない額は、一定額を限度に翌年度分の住民税から控除される。記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。住宅ローン控除は償還期間10年以上の借入金であることが要件であり、繰上げ返済により当初の返済月から最終返済月までの期間が10年未満となった場合、その年以後は控除の適用を受けられない。

住宅ローン控除は償還期間10年以上の借入金であることが要件であり、繰上げ返済により当初の返済月から最終返済月までの期間が10年未満となった場合、その年以後は控除の適用を受けられない。よって1が不適切。転勤等のやむを得ない事由で居住しなくなった後、再びその住宅に居住した場合は、原則として再入居した年以後の残存控除期間について適用を受けられる。年末調整の対象となる給与所得者でも初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用できる。控除しきれない額は翌年度分の住民税から一定額(課税総所得金額等の5%、最高9万7,500円)を限度に控除される。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問35