所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

タックスプランニング

1 1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。
2 同族会社の役員がその会社から給与として年額800万円の支払を受け、かつ、その会社から不動産賃貸料として年額12万円の支払を受けた場合、当該役員は確定申告を要しない。

なぜ違う: 同族会社の役員がその会社から給与のほかに不動産賃貸料等を受けている場合は、金額が20万円以下であっても確定申告が必要である。

3 2カ所以上から給与の支払を受けている者のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額が年額25万円である者は、確定申告を要しない。

なぜ違う: 2カ所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与の収入金額が20万円を超える場合は確定申告が必要であり、25万円は申告を要する。

4 確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月31日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

なぜ違う: 所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までである。3月31日までとするのは誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。1カ所からのみ給与の支払を受け、その給与収入が2,000万円以下であれば年末調整で課税関係が完結するため、確定申告は要しない。

1カ所からのみ給与の支払を受け、その給与収入が2,000万円以下であれば年末調整で課税関係が完結するため、確定申告は要しない。年額1,500万円はこの範囲内であるから1が適切である。給与所得者が確定申告を要する主な場合は、①給与収入2,000万円超、②給与以外の所得が20万円超、③2カ所以上から給与を受け年末調整されない給与収入と他の所得の合計が20万円超、④同族会社の役員等が会社から貸付金利子・賃貸料等を受けている場合である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問36