その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

タックスプランニング

1 2カ月
2 3カ月

なぜ違う: 3カ月という期限は定められていません。年の中途で業務を開始した場合の提出期限は、開始した日から2カ月以内です。

3 6カ月

なぜ違う: 6カ月という期限も定められていません。期限を過ぎるとその年分は青色申告ができず、翌年分からの適用となります。

正解: 1

要点: 正解は 1)。所得税の青色申告の承認を受けるには、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

所得税の青色申告の承認を受けるには、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、業務を開始した日から2カ月以内が提出期限となります。したがって選択肢1が正解です。青色申告の主な特典には、正規の簿記の原則により記帳しe-Taxで申告する等の要件を満たす場合の青色申告特別控除55万円・65万円(簡易帳簿等では10万円)、純損失の3年間の繰越控除、青色事業専従者給与の必要経費算入などがあります(法令基準日:2024年4月1日)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: タックスプランニング・3級・学科

同じ回の前後の問題

タックスプランニングの他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問50