法人税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

1 法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所地または居所地である。

なぜ違う: 法人税の納税地は内国法人の本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所地ではない。

2 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
3 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なぜ違う: 確定申告書の提出期限は各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内である。1カ月以内とするのは誤りである。

4 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、原則として、設立の日から1カ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なぜ違う: 設立事業年度から青色申告の適用を受けるには、設立の日以後3カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに申請書を提出する必要がある。

正解: 2

要点: 正解は 2)。法人が納税地を異動した場合、原則としてその異動前の納税地の所轄税務署長に「異動届出書」を提出しなければならない(2023年1月以降は異動後の税務署への提出は不要とされている)。

法人が納税地を異動した場合、原則としてその異動前の納税地の所轄税務署長に「異動届出書」を提出しなければならない(2023年1月以降は異動後の税務署への提出は不要とされている)。したがって2が適切である。法人税の基本手続は、納税地は本店等の所在地、確定申告期限は事業年度終了日の翌日から2カ月以内、という2点を軸に整理するとよい。なお、青色申告の承認を受ければ欠損金の10年間繰越控除など税務上の優遇を受けられるため、申請期限の管理が実務上重要になる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問37