相続の放棄とは
相続の放棄とは、相続人が被相続人の財産も債務も一切受け継がないことで、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子も代襲相続しない。
限定承認は、相続で得た財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法で、同じく3か月以内に、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する。期間内に何もしなかった場合は単純承認したものとみなされる。
試験ではここが問われる
- 期限(3か月以内)と申述先(家庭裁判所)
- 限定承認は全員共同
- 何もしないと単純承認になること
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 2級学科 2026年5月公表分 問55: 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、
- 3級学科 2026年5月公表分 問30: 相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったこと
- 3級学科 2024年5月公表分 問29: 相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により
- 2級学科 2025年5月公表分 問54: 民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2級学科 2025年5月公表分 問55: 相続税における遺産に係る基礎控除額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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