相続の放棄とは

読み: そうぞくのほうき

別名・表記ゆれ: 限定承認・単純承認

相続の放棄とは、相続人が被相続人の財産も債務も一切受け継がないことで、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、その子も代襲相続しない。

限定承認は、相続で得た財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法で、同じく3か月以内に、相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する。期間内に何もしなかった場合は単純承認したものとみなされる。

試験ではここが問われる

分野: 相続・事業承継

出典: 民法 第915条・民法 第921条・民法 第923条・民法 第938条・民法 第939条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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