「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する下記の表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。

相続・事業承継・一部改変

宅地等の区分本特例の対象となる限度面積減額割合
特定事業用宅地等( ア )80%
特定居住用宅地等330㎡( イ )
特定同族会社事業用宅地等( ウ )80%
1 (ア)400㎡(イ)80%(ウ)400㎡
2 (ア)330㎡(イ)80%(ウ)200㎡

なぜ違う: (ア)を330㎡、(ウ)を200㎡とする点が誤り。330㎡は特定居住用、200㎡・50%は貸付事業用宅地等の数値である。

3 (ア)400㎡(イ)50%(ウ)200㎡

なぜ違う: 特定居住用宅地等の減額割合(イ)は80%であり、50%ではない。50%は貸付事業用宅地等の減額割合である。

4 (ア)330㎡(イ)50%(ウ)400㎡

なぜ違う: (ア)の400㎡を330㎡とし、減額割合も50%としている点が誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合は、特定事業用宅地等が400㎡・80%、特定同族会社事業用宅地等も400㎡・80%、特定居住用宅地等が330㎡・80%、貸付事業用宅地等が200㎡・50%である。

小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合は、特定事業用宅地等が400㎡・80%、特定同族会社事業用宅地等も400㎡・80%、特定居住用宅地等が330㎡・80%、貸付事業用宅地等が200㎡・50%である。したがって(ア)400㎡、(イ)80%、(ウ)400㎡となり、1が正しい。事業用(特定事業用・特定同族会社事業用)と居住用は原則として完全併用でき、合計730㎡まで80%減額を受けられるが、貸付事業用宅地等を併用する場合は面積の調整計算が必要となる(本問では調整は考慮しない)。数値の組合せを正確に覚えているかが問われる基本問題である。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 相続・事業承継・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問59 を加工して作成