「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する下記の表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。
| 宅地等の区分 | 本特例の対象となる限度面積 | 減額割合 |
| 特定事業用宅地等 | ( ア ) | 80% |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | ( イ ) |
| 特定同族会社事業用宅地等 | ( ウ ) | 80% |
1 (ア)400㎡(イ)80%(ウ)400㎡
2 (ア)330㎡(イ)80%(ウ)200㎡
3 (ア)400㎡(イ)50%(ウ)200㎡
4 (ア)330㎡(イ)50%(ウ)400㎡
正解: 1
要点: 正解は 1)。小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合は、特定事業用宅地等が400㎡・80%、特定同族会社事業用宅地等も400㎡・80%、特定居住用宅地等が330㎡・80%、貸付事業用宅地等が200㎡・50%である。
小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合は、特定事業用宅地等が400㎡・80%、特定同族会社事業用宅地等も400㎡・80%、特定居住用宅地等が330㎡・80%、貸付事業用宅地等が200㎡・50%である。したがって(ア)400㎡、(イ)80%、(ウ)400㎡となり、1が正しい。事業用(特定事業用・特定同族会社事業用)と居住用は原則として完全併用でき、合計730㎡まで80%減額を受けられるが、貸付事業用宅地等を併用する場合は面積の調整計算が必要となる(本問では調整は考慮しない)。数値の組合せを正確に覚えているかが問われる基本問題である。
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