相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。
2 被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
3 被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
4 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
正解: 4
要点: 正解は 4)。使用貸借(無償で貸し付けること)により子に土地を貸し、子がその土地に自宅を建てて住んでいる場合、借地権等の権利が生じているとは扱われないため、その宅地は自用地として評価する。
使用貸借(無償で貸し付けること)により子に土地を貸し、子がその土地に自宅を建てて住んでいる場合、借地権等の権利が生じているとは扱われないため、その宅地は自用地として評価する。貸宅地として評価するとした4が不適切。貸家建付地は「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価し、自分の土地に建てた建物を第三者に賃貸している場合(店舗用建物を含む)がこれに当たる。第三者に建物所有目的で土地を賃貸し、借地人が自宅を建てている場合は、借地権が設定された土地として貸宅地評価となる。
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