相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。

なぜ違う: 貸家建付地の評価算式は記述のとおりであり、正しい。

2 被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。

なぜ違う: 自己の宅地に建てた建物を第三者に賃貸している場合は貸家建付地として評価し、記述は正しい。

3 被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

なぜ違う: 第三者に建物所有目的で土地を賃貸している場合は借地権が設定されているため貸宅地として評価し、記述は正しい。

4 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

正解: 4

要点: 正解は 4)。使用貸借(無償で貸し付けること)により子に土地を貸し、子がその土地に自宅を建てて住んでいる場合、借地権等の権利が生じているとは扱われないため、その宅地は自用地として評価する。

使用貸借(無償で貸し付けること)により子に土地を貸し、子がその土地に自宅を建てて住んでいる場合、借地権等の権利が生じているとは扱われないため、その宅地は自用地として評価する。貸宅地として評価するとした4が不適切。貸家建付地は「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で評価し、自分の土地に建てた建物を第三者に賃貸している場合(店舗用建物を含む)がこれに当たる。第三者に建物所有目的で土地を賃貸し、借地人が自宅を建てている場合は、借地権が設定された土地として貸宅地評価となる。

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関連キーワード: 相続・事業承継・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問58