相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。

なぜ違う: 代襲相続人となった孫は2割加算の対象外である(被相続人の養子となった孫は原則として2割加算の対象となる点と区別する)。

2 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
3 被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。

なぜ違う: 配偶者に対する相続税額の軽減の対象となるのは婚姻の届出をした配偶者に限られ、内縁関係の者は適用を受けられない。

4 相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。

なぜ違う: 未成年者控除の額は、18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額であり、20万円ではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した財産のうち「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度である。

配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した財産のうち「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度である。相続人が配偶者のみであれば法定相続分は全部となるため、すべての遺産を取得しても納付税額は生じない。よって2が正しい。相続税額の2割加算は配偶者と一親等の血族以外が対象で、代襲相続人である孫は一親等の血族とみなされ加算されない。内縁関係の者は配偶者に該当せず軽減を受けられない。未成年者控除は18歳に達するまでの年数×10万円である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問56