会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

相続・事業承継

1 株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。
2 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、原則として、株主総会の特別決議が必要となる。

なぜ違う: 特定の株主からの自己株式の有償取得には原則として株主総会の特別決議が必要であり、記述は正しい。

3 定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。

なぜ違う: 定時株主総会は毎事業年度終了後一定の時期に、臨時株主総会は必要がある場合にいつでも招集でき、記述は正しい。

4 取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

なぜ違う: 取締役はいつでも株主総会の決議によって解任することができ、記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。会社法には最低資本金制度がなく、資本金1円でも株式会社を設立できる。

会社法には最低資本金制度がなく、資本金1円でも株式会社を設立できる。したがって1,000万円が必要とする1が不適切(1,000万円は2006年に会社法が施行される前の旧商法における株式会社の最低資本金)。特定の株主からの自己株式の有償取得は他の株主の売却機会を奪うおそれがあるため、原則として株主総会の特別決議が必要である。定時株主総会は毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は必要があるときいつでも招集できる。取締役はいつでも株主総会の普通決議によって解任することができる。

関連キーワード: 相続・事業承継・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問60