法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。

タックスプランニング

1 法人が減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。

なぜ違う: 法人が減価償却費を損金算入するには、確定した決算において償却費として損金経理することが要件である。記述は正しい。

2 法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
3 当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、原則として、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。

なぜ違う: 取得価額10万円未満の減価償却資産は少額減価償却資産として、事業供用時に取得価額の全額を損金経理により損金算入できる。記述は正しい。

4 当期に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、原則として、当期以後3年間にわたってその取得価額の3分の1相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。

なぜ違う: 取得価額10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として、3年間にわたり取得価額の3分の1ずつを損金算入できる。記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法に一本化され、定率法を選択することはできない(建物は1998年4月1日以後取得分から定額法のみ)。

2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法に一本化され、定率法を選択することはできない(建物は1998年4月1日以後取得分から定額法のみ)。記述は定額法と定率法が入れ替わっているため、2が不適切である。当期を2024年4月1日から2025年3月31日までとする本問では、この改正はすでに完全に適用されている。法定と異なる償却方法を採るには「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要だが、定額法に一本化された資産についてはそもそも選択の余地がない。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問38