所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

1 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なぜ違う: 前年から業務を行っている者の青色申告承認申請書の提出期限はその年の3月15日であり、3月31日ではない。

2 青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なぜ違う: 青色申告の取りやめ届出書の提出期限は翌年3月15日であり、3月31日ではない。

3 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
4 1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なぜ違う: 1月16日以後に新たに業務を開始した場合の提出期限は、業務を開始した日から2カ月以内である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。青色申告の承認申請について、その年の12月31日(その年の11月30日以後に業務を開始した場合は翌年2月15日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる(みなし承認)。

青色申告の承認申請について、その年の12月31日(その年の11月30日以後に業務を開始した場合は翌年2月15日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる(みなし承認)。よって3が正しい。前年から業務を行っている者が新たに青色申告の適用を受けようとする場合の申請期限はその年の3月15日であり、3月31日ではない。取りやめ届出書の提出期限も翌年3月15日である。1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、業務開始日から2カ月以内に申請書を提出する必要がある。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問36