法人税の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとする。

タックスプランニング

1 法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる。

なぜ違う: 還付加算金は益金算入、法人税等の還付金は益金不算入であり、記述は正しい。

2 法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。

なぜ違う: 完全子法人株式等に係る配当等は全額が益金不算入となり、記述は正しい。

3 法人が行った資産の販売または譲渡に係る収益の額は、原則として、その資産の引渡しの時における価額により、引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

なぜ違う: 資産の販売・譲渡に係る収益は引渡し時の価額により引渡日の属する事業年度の益金に算入され、記述は正しい。

4 法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。

正解: 4

要点: 正解は 4)。法人が保有する棚卸資産を評価換えして帳簿価額を増額しても、その増額部分は原則として益金の額に算入しない(法人税法上、評価換えによる評価益は原則として認識しない)。

法人が保有する棚卸資産を評価換えして帳簿価額を増額しても、その増額部分は原則として益金の額に算入しない(法人税法上、評価換えによる評価益は原則として認識しない)。よって4が不適切。法人税等の還付金は益金不算入だが、これに付される還付加算金は益金に算入する。完全支配関係のある法人から受ける完全子法人株式等の配当等は、負債利子の控除もなく全額が益金不算入となる。資産の販売・譲渡による収益は、原則としてその引渡し時の価額により、引渡日の属する事業年度の益金に算入する。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問37