会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

タックスプランニング

1 会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

なぜ違う: 役員への無利息貸付では通常収受すべき利息相当額を益金に算入するのが原則で、記述は正しい。

2 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

なぜ違う: 役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その金額は債務免除益として益金に算入され、記述は正しい。

3 会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
4 役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

なぜ違う: 役員が会社から時価より低い価額で資産を譲り受けた場合、その差額は経済的利益として給与所得の収入金額となり、記述は正しい。

正解: 3

要点: 正解は 3)。法人が役員から資産を無償で譲り受けた場合は、その資産の適正な時価の全額が受贈益として益金の額に算入される。

法人が役員から資産を無償で譲り受けた場合は、その資産の適正な時価の全額が受贈益として益金の額に算入される。2分の1相当額とする3が不適切(2分の1が問題になるのは個人間の低額譲渡におけるみなし譲渡課税などの場面である)。役員への無利息貸付では、通常収受すべき利息相当額を益金に算入し、同額を役員給与として認定するのが原則。役員からの借入金の債務免除を受けた場合は債務免除益として益金に算入される。役員が会社から時価より低い価額で資産を譲り受けた場合、時価と譲受価額との差額は経済的利益として役員の給与所得の収入金額となる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問38