一時所得とは

読み: いちじしょとく

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡の対価としての性質を持たないものをいう。懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険の満期保険金や解約返戻金(保険料負担者が受け取る場合)などが該当する。

総収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算し、総所得金額に算入するのはその2分の1である。

試験ではここが問われる

分野: タックスプランニング

出典: 所得税法 第34条・所得税法 第22条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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