一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡の対価としての性質を持たないものをいう。懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険の満期保険金や解約返戻金(保険料負担者が受け取る場合)などが該当する。
総収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算し、総所得金額に算入するのはその2分の1である。
試験ではここが問われる
- 一時所得になるものの例(満期保険金など)
- 計算式(特別控除50万円)と2分の1の総合課税
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 3級学科 2025年5月公表分 問46: 所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円で
- 2級学科 2026年5月公表分 問33: Aさんの各種所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはど
- 3級学科 2024年5月公表分 問40: 生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親
- 3級実技(保険顧客資産相談業務) 2024年5月公表分 問10: Aさんの2023年分の所得税における総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。
- 2級学科 2025年5月公表分 問8: 公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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