所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

タックスプランニング

1 その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。

なぜ違う: 医療費控除の対象はその年中に実際に支払った医療費であり、未払分は支払った年の対象となる。記述は正しい。

2 給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
3 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。

なぜ違う: 通院のために利用した公共交通機関の運賃で通常必要なものは医療費控除の対象であり、記述は正しい。

4 医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。

なぜ違う: 補填金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として差し引く。記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。医療費控除は年末調整では適用を受けられず、給与所得者であっても確定申告が必要である。

医療費控除は年末調整では適用を受けられず、給与所得者であっても確定申告が必要である。よって2が不適切。医療費控除は「その年中に実際に支払った」医療費が対象で、未払分は実際に支払った年の控除対象となる。通院のための電車・バスなど公共交通機関の運賃で通常必要なものは医療費に含まれる(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)。控除額の計算では、高額療養費や入院給付金などの補填金を、その補填の対象となった医療費の額を限度として差し引く必要があり、他の医療費からは差し引かない。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問34