建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

不動産

1 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
2 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。

なぜ違う: 管理者は規約に別段の定めがない限り、集会の決議(普通決議)によって選任・解任できる。記述は正しい。

3 区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。

なぜ違う: 管理組合は区分所有者全員によって当然に構成される団体であり、加入・脱退の自由はない。記述は正しい。

4 共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

なぜ違う: 各共有者の共用部分に対する持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合による。記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の負担(管理費用)および共用部分から生ずる利益を、その共有持分に応じて負担・取得する(区分所有法第19条)。

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の負担(管理費用)および共用部分から生ずる利益を、その共有持分に応じて負担・取得する(区分所有法第19条)。共有持分は原則として専有部分の床面積の割合によるから、費用も等分ではなく持分に応じた按分になる。したがって1が不適切である。なお集会の決議は、規約の変更や共用部分の重大変更が区分所有者および議決権の各4分の3以上、建替えが各5分の4以上という特別決議によることとされている。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2025年5月公表分 問47