所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

1 所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。

なぜ違う: 所得税の納税義務者は国籍で決まるものではなく、非居住者や外国法人も国内源泉所得について納税義務を負う。

2 納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。

なぜ違う: 納税地は原則として住所地であるが、届出により居所地や事業所の所在地を納税地とすることができる特例がある。

3 各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。

なぜ違う: 各種所得の収入金額は権利確定主義により、その年に収入すべきことが確定した金額を計上する。未収の金額を控除するわけではない。

4 所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。

正解: 4

要点: 正解は 4)。所得税では、課税総所得金額に対して5%から45%までの7段階の税率が適用され、金額が大きくなるほど超過した部分にだけ高い税率がかかる超過累進税率が採用されている。

所得税では、課税総所得金額に対して5%から45%までの7段階の税率が適用され、金額が大きくなるほど超過した部分にだけ高い税率がかかる超過累進税率が採用されている。よって4が正しい。納税義務者は日本国籍の有無で決まるものではなく、非居住者も国内源泉所得について納税義務を負う。納税地は原則として住所地だが、届出により居所地や事業所の所在地を納税地とする特例がある。また各種所得の収入金額は権利確定主義により、その年に収入すべきことが確定した金額を計上するため、未収であっても収入に含める。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問31