所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。

タックスプランニング

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 総合課税の長期譲渡所得は2分の1相当額を総所得金額に算入するため、2分の1にしないとする判断は誤り。

正解: ○

要点: 正解は ○)。土地・建物や株式等以外の資産(ゴルフ会員権、金地金、機械等)の譲渡による所得は総合課税の譲渡所得となり、取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年以下なら短期、5年超なら長期に区分されます。

土地・建物や株式等以外の資産(ゴルフ会員権、金地金、機械等)の譲渡による所得は総合課税の譲渡所得となり、取得の日から譲渡の日までの所有期間が5年以下なら短期、5年超なら長期に区分されます。譲渡所得の金額は「総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(短期・長期合計で最高50万円)」で計算し、このうち長期譲渡所得の金額については、その2分の1に相当する額を他の所得と合計して総所得金額を求めます。短期譲渡所得は全額が合算対象です。長期保有による値上がり益に一度に高い累進税率が適用されることを緩和する趣旨です。本肢は適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問18