所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。

タックスプランニング

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 公的年金等に係る雑所得は収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算するため、これを否定する判断は誤り。

正解: ○

要点: 正解は ○)。国民年金や厚生年金保険の老齢給付、確定拠出年金の老齢給付金を年金で受け取る場合などは、公的年金等に係る雑所得として総合課税の対象になります。

国民年金や厚生年金保険の老齢給付、確定拠出年金の老齢給付金を年金で受け取る場合などは、公的年金等に係る雑所得として総合課税の対象になります。その金額は「その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で計算します。公的年金等控除額は、受給者の年齢(その年12月31日時点で65歳未満か65歳以上か)と収入金額、さらに公的年金等以外の合計所得金額の区分に応じて決まり、最低控除額は65歳未満と65歳以上で異なります。なお、公的年金等以外の雑所得(個人年金保険の年金など)は、収入金額から必要経費を控除して別に計算します。本肢は適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問17