所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。

タックスプランニング

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: アパートの貸付けによる所得は、事業的規模であっても不動産所得に区分されます。事業所得になるわけではないため、不適切とするのは誤りです。

正解: ○

要点: 正解は ○)。所得税では、不動産の貸付けによる所得は、その貸付けが事業的規模で行われているかどうかにかかわらず、原則として不動産所得に区分されます。

所得税では、不動産の貸付けによる所得は、その貸付けが事業的規模で行われているかどうかにかかわらず、原則として不動産所得に区分されます。したがって本問の記述は適切です。ただし、事業的規模(独立家屋おおむね5棟以上、貸間・アパート等でおおむね10室以上のいわゆる5棟10室基準)に該当するかどうかは、青色申告特別控除65万円(一定要件を満たす場合)の適用可否、貸倒損失の必要経費算入、資産損失の取扱いなどに影響します。なお、下宿のように食事の提供を伴う場合は事業所得または雑所得となります。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問18