青色申告とは

読み: あおいろしんこく

別名・表記ゆれ: 青色申告特別控除

青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人が、税務署長の承認を受けて、一定の帳簿書類を備え付けて記帳・保存し、その帳簿に基づいて申告する制度である。新たに始める場合は、原則としてその年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)に承認申請書を提出する。

青色申告特別控除(事業的規模で正規の簿記により記帳した場合は55万円、電子申告などの要件を満たすと65万円、その他は10万円)、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越控除などの特典がある。

試験ではここが問われる

分野: タックスプランニング

出典: 所得税法 第143条・所得税法 第144条・租税特別措置法 第25条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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