個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

タックスプランニング

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 非上場株式の配当で確定申告不要制度を選択できるのは、1回の配当が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下の少額配当に限られます。金額を問わず選択できるわけではないため誤りです。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。非上場株式(一般株式等)の配当は、支払時に所得税20.42%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収され、原則として総合課税による確定申告が必要です。

非上場株式(一般株式等)の配当は、支払時に所得税20.42%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収され、原則として総合課税による確定申告が必要です。ただし、1銘柄1回の配当金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下である少額配当に該当する場合に限り、所得税の確定申告不要制度を選択できます。設問は「金額の多寡にかかわらず」選択できるとしているため誤りです。なお、この少額配当の取扱いは所得税に限られ、住民税では申告不要とはならず総合課税の対象として申告が必要となる点にも注意が必要です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2024年5月公表分 問17