所得税の確定申告に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

タックスプランニング

設例

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんとの4人家族である。
長女Cさんは、2024年に大学を卒業し、地元企業に就職した。また、Aさんは、2024年中に妻Bさんの入院・手術・通院に係る医療費を支払ったため、医療費控除の適用を受けたいと思っている。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
Aさん(51歳):会社員
妻Bさん(49歳):専業主婦。2024年中の収入はない。
長女Cさん(23歳):会社員。2024年中に、給与収入240万円を得ている。
長男Dさん(19歳):大学生。2024年中に、アルバイトにより給与収入70万円を得ている。

〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
(1)給与収入の金額:690万円
(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
・契約年月:2016年9月
・契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
・死亡給付金受取人:妻Bさん
・解約返戻金額:600万円
・正味払込保険料:500万円

※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

「給与所得者のうち、その年分の給与収入の金額が( ① )万円を超える者は、勤務先における年末調整の対象とならないため、原則として、所得税の確定申告をしなければなりません。
 Aさんの場合、2024年分の給与収入は( ① )万円を超えていませんが、給与所得および退職所得以外の所得金額が( ② )万円を超えているため、所得税の確定申告をしなければなりません。所得税の確定申告書は、Aさんの( ③ )を所轄する税務署長に提出することになります」

1 ① 1,000 ② 20 ③ 勤務地

なぜ違う: ①と③が誤りです。年末調整の対象外となる給与収入の基準は2,000万円超であり、申告書の提出先は勤務地ではなく住所地の所轄税務署長です。

2 ① 1,000 ② 10 ③ 住所地

なぜ違う: ①と②が誤りです。基準となる給与収入は2,000万円超であり、給与・退職所得以外の所得の基準額は10万円ではなく20万円です。

3 ① 2,000 ② 20 ③ 住所地

正解: 3

要点: 正解は 3)。給与所得者でも、その年の給与収入金額が2,000万円を超える者は年末調整の対象外となり、原則として確定申告が必要です(①2,000)。

給与所得者でも、その年の給与収入金額が2,000万円を超える者は年末調整の対象外となり、原則として確定申告が必要です(①2,000)。Aさんの給与収入は690万円でこれに該当しませんが、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える場合も確定申告が必要となります(②20)。Aさんは一時所得(総所得金額算入額25万円)があるためこれに当たります。確定申告書の提出先は原則として納税地、すなわち住所地を所轄する税務署長です(③住所地)。したがって3)が正解です。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2025年5月公表分 問8