全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。

なぜ違う: 70歳未満の一部負担金は原則3割で、記述のとおり正しい(義務教育就学前は2割)。

2 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。

なぜ違う: 傷病手当金は2022年1月から支給開始日から通算1年6カ月まで支給される仕組みに改められており、記述は正しい。

3 70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。

なぜ違う: 70歳未満の高額療養費では、同一月・同一医療機関ごとに入院・外来、医科・歯科を分けて2万1,000円以上の自己負担のみを合算する。記述は正しい。

4 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

正解: 4

要点: 正解は 4)。出産育児一時金は、被保険者本人が出産したときに本人へ支給される給付で、家族出産育児一時金は被扶養者(被保険者に扶養されている家族)が出産したときの給付である。

出産育児一時金は、被保険者本人が出産したときに本人へ支給される給付で、家族出産育児一時金は被扶養者(被保険者に扶養されている家族)が出産したときの給付である。夫婦がともに被保険者であれば妻は被保険者本人として出産育児一時金を受けるが、夫からみて妻は被扶養者ではないため、夫に家族出産育児一時金が重ねて支給されることはない。したがって4が不適切。1の3割負担、2の傷病手当金の通算1年6カ月(2022年1月施行の通算化)、3の高額療養費の合算対象となる2万1,000円以上(70歳未満)は、いずれも2025年4月1日現在の協会けんぽの取扱いとして正しい。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問2