Mさんは、確定拠出年金の個人型年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画・一部改変

設例

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(49歳)は、妻Bさん(47歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後から現在に至るまでX社に勤務しており、60歳の定年後も継続雇用制度を利用して、65歳まで同社に勤務する予定である。先日、同世代の友人が確定拠出年金の個人型年金に加入していることを知り、老後の生活を見据え、公的年金制度から支給される老齢給付や確定拠出年金の個人型年金について理解を深めたいと思うようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉

(1)Aさん(1974年11月15日生まれ、49歳、会社員)
・公的年金加入歴:下表のとおり(65歳までの見込みを含む)
・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
・X社が実施する確定給付企業年金の加入者である。
 なお、X社が実施する企業年金は、確定給付企業年金のみである。

期間制度・区分月数
20歳~22歳国民年金 保険料未納期間29月
22歳~65歳厚生年金保険 被保険者期間511月

(2)妻Bさん(1976年7月4日生まれ、47歳、専業主婦)
・公的年金加入歴:18歳からの12年間(144月)は厚生年金保険に加入。その後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※Aさんおよび妻Bさんの年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

1 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入し、通算加入者等期間が10年以上となる場合、60歳から老齢給付金を受給することができます」

なぜ違う: 確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から受給できます。この記述は適切です。

2 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます」

なぜ違う: 国民年金の第3号被保険者も個人型年金(iDeCo)の加入者となることができます。この記述は適切です。

3 「Aさんが支払った確定拠出年金の個人型年金の掛金は、所得税における所得控除の対象となり、その支払った掛金の2分の1相当額を総所得金額等から控除することができます」

正解: 3

要点: 正解は 3)。設問は「最も不適切なもの」を選ぶ問題です。

設問は「最も不適切なもの」を選ぶ問題です。確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金は、支払った全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。2分の1相当額しか控除できないという説明は誤りであるため、選択肢3が不適切です。選択肢1について、老齢給付金は原則60歳から受給できますが、60歳時点で通算加入者等期間が10年以上あることが必要で、10年に満たない場合は期間に応じて受給開始可能年齢が繰り下がります。Aさんは通算加入者等期間が10年以上となる見込みなので、この説明は適切です。選択肢2について、国民年金の第3号被保険者も個人型年金に加入でき、専業主婦である妻Bさんも加入者になれます。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級実技試験(個人資産相談業務)2024年5月公表分 問3 を一部改変