所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で( )である。

タックスプランニング

1 38万円

なぜ違う: 38万円という青色申告特別控除額は制度上存在せず、控除額の区分は10万円・55万円・65万円である。

2 65万円
3 86万円

なぜ違う: 86万円という控除額も定められておらず、最高額である65万円を超えている。

正解: 2

要点: 正解は 2)。青色申告特別控除は、正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出する事業所得者等について、55万円を控除する制度です。

青色申告特別控除は、正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出する事業所得者等について、55万円を控除する制度です。さらに、電子帳簿保存(優良な電子帳簿の要件を満たす保存)を行っているか、e-Taxにより確定申告書等を提出する場合には、控除額が65万円になります。これらの要件を満たさない場合の控除額は10万円です。青色申告には、このほか青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除や繰戻し還付、一定の減価償却の特例といった特典があります。よって正解は2)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問50