民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。

不動産

1 100万円

なぜ違う: 100万円は受領した手付の半額にすぎず、手付の返還と同額の償還という要件をいずれも満たさない。

2 200万円

なぜ違う: 200万円の提供は受領した手付の返還にとどまり、同額の償還が加わっていないため解除の要件を満たさない。

3 400万円

正解: 3

要点: 正解は 3)。解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供して、それぞれ契約を解除できます。

解約手付が交付された場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供して、それぞれ契約を解除できます。売主が200万円の手付を受領している本問では、受け取った200万円を返還し、さらに同額の200万円を償還する必要があるため、合計400万円を現実に提供することになります。2020年施行の民法改正により、売主の解除には「現実の提供」が必要であることが条文上明記されました。また、解除できるのは相手方が履行に着手する前までであり、自分が履行に着手しているかどうかは問われません。よって正解は3)です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問51