同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である( )により評価する。

相続・事業承継

1 配当還元方式
2 類似業種比準方式

なぜ違う: 類似業種比準方式は同族株主等が取得した場合に用いる原則的評価方式の一つであり、特例的評価方式ではありません。

3 純資産価額方式

なぜ違う: 純資産価額方式も原則的評価方式の一つです。同族株主以外の株主等が取得した株式には適用しません。

正解: 1

要点: 正解は 1)。取引相場のない株式の相続税評価は、その株式を取得した株主の区分によって方法が分かれます。

取引相場のない株式の相続税評価は、その株式を取得した株主の区分によって方法が分かれます。会社の経営支配力を持つ同族株主等が取得した場合は、原則的評価方式として、会社規模に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用方式で評価します。一方、同族株主以外の株主等が取得した場合は、経営に関与せず配当を受け取ることが主な目的であることから、特例的評価方式である配当還元方式で評価します。したがって選択肢1が正解です。配当還元方式は、その株式に係る年配当金額を10%の還元率で割り戻して評価額を求める方法で、一般に原則的評価方式より低い評価額となります(法令基準日:2024年4月1日)。

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関連キーワード: 相続・事業承継・3級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問58