宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。

不動産

1 5%

なぜ違う: 5%は手付金等の保全措置が必要となる基準(未完成物件の場合)として登場する数値であり、手付金の額の上限ではありません。

2 10%

なぜ違う: 10%は手付金等の保全措置に関する完成物件の基準として登場する数値であり、手付金の額の上限ではありません。上限は代金の額の20%です。

3 20%

正解: 3

要点: 正解は 3)。宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者を買主として売買契約を締結する場合について、買主保護のための8種類の規制(8種制限)を設けています。

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者を買主として売買契約を締結する場合について、買主保護のための8種類の規制(8種制限)を設けています。その一つが手付の額の制限で、宅地建物取引業者は代金の額の10分の2(20%)を超える額の手付金を受領することができません。したがって選択肢3が正解です。また、この場合の手付は必ず解約手付とみなされ、買主は手付を放棄することで、売主は手付の倍額を現実に提供することで、相手方が契約の履行に着手するまでは契約を解除できます(法令基準日:2024年4月1日)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問51