「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「3,000万円特別控除」という)および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

不動産

1 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。
2 3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

なぜ違う: 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すればよく、期限の判定が誤っている。

3 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えていれば、適用を受けることができる。

なぜ違う: 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていることが要件であり、5年超ではない。

4 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。

なぜ違う: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、要件を満たせば重複して適用を受けることができる。

正解: 1

要点: 正解は 1)。3,000万円特別控除は居住用財産の所有期間に関する要件がなく、短期・長期を問わず適用を受けられる。

3,000万円特別控除は居住用財産の所有期間に関する要件がなく、短期・長期を問わず適用を受けられる。よって1が正しい。居住しなくなった家屋等を譲渡する場合は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件であり、「翌年12月31日まで」ではない。軽減税率の特例(課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分は所得税10%)は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件である。両者は要件を満たせば重複して適用を受けられる。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問49