登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

不動産

1 相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。

なぜ違う: 相続による所有権移転登記にも登録免許税(税率1,000分の4)が課される。非課税とする点が誤り。

2 個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。
3 不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。

なぜ違う: 抵当権設定登記の課税標準は債権金額であり、不動産の固定資産税評価額ではない。

4 贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。

なぜ違う: 所有権移転登記の課税標準は不動産の価額(固定資産税評価額を基礎とする)であり、相続税評価額ではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。建物を新築した際に行う表題登記は、不動産の物理的現況を初めて記録する登記であり、登録免許税は課されない。

建物を新築した際に行う表題登記は、不動産の物理的現況を初めて記録する登記であり、登録免許税は課されない。よって2が正しい。相続による所有権移転登記には税率1,000分の4の登録免許税が課される(一定の要件を満たす場合の免税措置はあるが、原則は課税)。抵当権設定登記の課税標準は債権金額であり、不動産の価額ではない。贈与による所有権移転登記の課税標準は不動産の価額で、実務上は固定資産税評価額を基礎とする。相続税評価額を課税標準とする選択肢4は誤りである。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問48