農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。

不動産

○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である

なぜ違う: 市街化区域内の農地の転用は農業委員会への届出で足り、都道府県知事等の許可は不要であるため、許可が必要とする判断は誤り。

正解: ○

要点: 正解は ○)。農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です(農地法第4条)。

農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です(農地法第4条)。ただし、市街化区域内にある農地については、市街化を促進すべき区域という性格から手続が緩和されており、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可は不要です。この届出制は、農地を転用して自ら建物を建てる場合(第4条)だけでなく、転用目的で権利移動する場合(第5条)にも適用されます。一方、農地を農地のまま売買・貸借する場合(第3条)は、市街化区域内であっても農業委員会の許可が必要である点に注意が必要です。本肢は適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問23