建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

不動産

1 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
2 集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。

なぜ違う: 集会の招集通知は原則として会日より少なくとも1週間前までに発すればよく、1カ月前ではない(規約で期間の伸縮が可能)。

3 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。

なぜ違う: 敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り専有部分と分離して処分することができない。

4 集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。

なぜ違う: 集会の決議は、決議後に区分所有権を譲り受けた特定承継人に対しても効力を有する。

正解: 1

要点: 正解は 1)。区分所有法は、管理者に対し少なくとも毎年1回集会を招集することを義務付けている。

区分所有法は、管理者に対し少なくとも毎年1回集会を招集することを義務付けている。よって1が正しい。集会の招集通知は、原則として会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発する必要があり(規約で伸縮可能)、1カ月前ではない。敷地利用権が数人で有する所有権等である場合、規約に別段の定めがない限り専有部分と分離して処分することはできない(分離処分の禁止)。また集会の決議は、決議後に区分所有権を譲り受けた特定承継人に対しても効力を有する。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問47