借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、賃貸借期間として1年未満の期間を定めることができない。

不動産

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 定期借家契約は1年未満の期間も有効に定めることができるため、定められないとする判断は誤り。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によって契約し、更新がなく期間満了により終了する旨を、あらかじめ書面を交付して説明することで成立します。

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によって契約し、更新がなく期間満了により終了する旨を、あらかじめ書面を交付して説明することで成立します。この契約では、賃貸借期間について1年未満の期間も有効に定めることができ、数か月間だけの賃貸も可能です。これに対し普通借家契約では、1年未満の期間を定めると「期間の定めのない賃貸借」とみなされてしまいます。なお定期借家では、期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に終了の通知をしなければ、終了を賃借人に対抗できません。本肢は不適切です(2025年4月1日現在施行の法令に基づく)。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2026年5月公表分 問22