借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。

不動産

1 定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。

なぜ違う: 定期借家契約では期間を1年未満(6カ月未満を含む)とすることができ、記述は正しい。

2 定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
3 建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。

なぜ違う: 建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくてもその後の建物取得者に対抗でき、記述は正しい。

4 定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

なぜ違う: 期間1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6カ月前までの間に終了の通知が必要であり、記述は正しい。

正解: 2

要点: 正解は 2)。定期借家契約を締結するには、賃貸人があらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面(賃借人の承諾があれば電磁的方法も可)を交付して説明する必要があるが、この書面は公正証書である必要はない。

定期借家契約を締結するには、賃貸人があらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面(賃借人の承諾があれば電磁的方法も可)を交付して説明する必要があるが、この書面は公正証書である必要はない。よって2が不適切。契約自体も公正証書等の書面(または電磁的記録)によればよい。定期借家では法定の最短期間がなく、1年未満・6カ月未満の設定も可能。建物賃借人は登記がなくても引渡しを受けていれば第三者に対抗でき、期間1年以上の定期借家では期間満了の1年前から6カ月前までの間に終了通知が必要である。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問44