消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

タックスプランニング

1 簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。
2 新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。

なぜ違う: 新たに事業を開始した事業者は、その事業を開始した課税期間中に選択届出書を提出すれば当該課税期間から適用を受けられる。記述は正しい。

3 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。

なぜ違う: 簡易課税制度は事業廃止等の場合を除き原則2年間の継続適用が必要であり、記述は正しい。

4 簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なぜ違う: 取りやめる場合は、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに不適用届出書の提出が必要で、記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。簡易課税制度では、課税標準額に対する消費税額に、事業の種類ごとに定められたみなし仕入率(第一種90%〜第六種40%)を乗じて仕入控除税額を計算する。

簡易課税制度では、課税標準額に対する消費税額に、事業の種類ごとに定められたみなし仕入率(第一種90%〜第六種40%)を乗じて仕入控除税額を計算する。従業員数に応じて定めるとする1が不適切。適用を受けるには基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが必要で、新たに事業を開始した事業者はその課税期間中に選択届出書を提出すれば当該課税期間から適用できる。いったん選択すると事業廃止等の場合を除き2年間は継続適用が必要で、やめるときは取りやめようとする課税期間の初日の前日までに不適用届出書を提出しなければならない。

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問39