在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

ライフプランニングと資金計画

1 厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより、その超える金額が支給停止となる。

なぜ違う: 支給停止となるのは支給停止調整額を超えた額そのものではなく、その2分の1相当額である。

2 在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。

なぜ違う: 在職老齢年金による調整の対象は老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は支給停止されない。

3 厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
4 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われない。

なぜ違う: 70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者も、2007年4月以降は在職老齢年金による支給調整の対象とされている。

正解: 3

要点: 正解は 3)。老齢厚生年金を繰り下げても、在職老齢年金の仕組みによって支給停止される部分は増額の対象にならない。

老齢厚生年金を繰り下げても、在職老齢年金の仕組みによって支給停止される部分は増額の対象にならない。増額されるのは繰下げ待機期間中に本来受けられたはずの支給停止されない部分だけなので、3が正しい。在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額(2025年度は51万円)を超える場合に、超過額の2分の1が支給停止となる仕組みで、全額が止まるわけではない。また支給調整の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)に限られ、老齢基礎年金は影響を受けない。70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に使用される者も、被保険者ではないが在職老齢年金による調整の対象となる。

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関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・2級・学科

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出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級学科試験 2026年5月公表分 問5