雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。

ライフプランニングと資金計画

○ 正しい / 適切である

なぜ違う: 低下率の基準は85%未満ではなく75%未満であり、賃金が60歳到達時の75%以上85%未満にとどまる場合は支給されません。

× 誤っている / 不適切である

正解: ×

要点: 正解は ×)。高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、60歳到達時点の賃金月額と比べて各月の賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給されます。

高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、60歳到達時点の賃金月額と比べて各月の賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給されます。設問の「85%未満」は基準が誤りです。支給額は低下率に応じて算定され、低下率が61%以下のときに支給率が最大となります(2024年4月1日現在施行の法令では最大15%、2025年4月以降の新規支給対象者は10%に縮小)。60歳以降も働き続ける人の収入減を補う制度である点を押さえておきましょう。

関連キーワード: ライフプランニングと資金計画・3級・学科

同じ回の前後の問題

ライフプランニングと資金計画の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

FP技能検定の学習アプリ(FPトレ)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会/特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月公表分 問2