雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。
○ 正しい / 適切である
× 誤っている / 不適切である
正解: ×
要点: 正解は ×)。高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、60歳到達時点の賃金月額と比べて各月の賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、60歳到達時点の賃金月額と比べて各月の賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給されます。設問の「85%未満」は基準が誤りです。支給額は低下率に応じて算定され、低下率が61%以下のときに支給率が最大となります(2024年4月1日現在施行の法令では最大15%、2025年4月以降の新規支給対象者は10%に縮小)。60歳以降も働き続ける人の収入減を補う制度である点を押さえておきましょう。
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